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居宅介護支援事業所について
エルダーヴィラ氷見居宅介護支援事業所では、あなたやご家族が安心して自宅での生活が継続できるようお手伝い致します。
ケアマネジャーとは
ケアマネジャーは介護や介護保険に対する専門的な知識・技術をもつ者で、ケアプランの作成やサービスを提供する事業者との連絡調整を行います。また、サービス事業者への苦情や各種の介護・介護保険に関する相談にも応じます。(作成に関して負担していただく金額はありません。)
介護保険の申請について
申請書に必要事項を記入した上、氷見市役所市民部福祉介護課担当まで提出してください。
なお、提出の際には被保険者証・主治医意見書(申請する前に申請書に記載する主治医に対して、意見書の記載を依頼します。なお、主治医意見書の作成には時間がかかりますので、医療機関に完成を確認し、本人又は家族が直接受け取ってください。)を持参してください。
- 65歳以上の方・・・介護保険の被保険者証、主治医意見書を持参してください。
- 40歳〜64歳までの医療保険に加入している方・・・医療保険の被保険者証、主治医意見書を持参してください。
申請は氷見市役所市民部福祉介護課で直接行う他に、居宅介護支援事業者に代行を依頼することもできます。(申請の代行に費用はかかりません。)
申請から認定が出るまでには30日程度かかります。
介護保険認定について
申請後、自宅へ調査員が伺って、認定調査を行います。
調査員が自宅を訪問して、本人や家族等と面接の上、調査を行います。調査の内容は、本人の心身の状況に関することや、普段の状況・概況などについてです。
認定調査の結果と、主治医意見書の記載内容をもとに、介護認定審査会において判定を行います。なお、公平な認定を行うために、判定は全国一律の客観的な方法や基準に従って行われます。
非該当、要支援1、2、要介護1〜5の認定がされます。
介護保険のサービスを在宅で利用する場合には、要介護度に応じて下記のように支給限度額が決められています。この限度額の範囲内で、自由にサービスを組み合わせて利用することができます。 なお、下記の支給限度額を超えてサービスを利用することもできますが、その際には限度額を超えた分につき費用の全額を負担していただくことになります。
要介護状態区分 | 利用限度額(1ヶ月につき) | |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | |
要支援2 | 105,310円 | |
要介護1 | 167,650円 | |
要介護2 | 197,050円 | |
要介護3 | 270,480円 | |
要介護4 | 309,380円 | |
要介護5 | 362,170円 |
ケアプラン(介護サービス計画)の作成
介護認定が決定すると介護サービスを受けることが出来ます。この際にどのようなサービスを希望するか、また、どこのサービス事業者を選ぶかは、利用者ご本人、ご家族の自由となります。
ケアプランは介護サービスを受ける際に利用者ご本人またはご家族のご希望や状態に応じて計画する最適な介護サービス計画書のことをいいます。
ケアプランはケアマネジャーに相談し作成して貰うこととなりますが、ご自身で作成することも可能です。
ケアマネジャーがご自宅に訪問する際には、ご本人やご家族と共に、さまざまな問題点やご相談ごと等をお聞きし、「居宅介護の内容等」をご説明致します。
ご希望や目標がかなえられるよう、「どこで」「どのような」サービスを受けたら良いのかを具体的に提案し、作成された介護プランのサービス内容、日時、料金など最終的に確認をして頂きます。
その後、作成されたケアプランに基づきサービスが始まります。
サービス開始後について
計画通り介護サービスが行われているか、あるいは計画の変更が必要かどうかなどを継続的に把握し、調整します。
他の事業所への変更や中止を希望される場合は、1週間前までにご連絡下さい。
介護計画作成書類等の記録は5年間保存させて頂きます。
当事業所の特徴
提供している居宅介護支援の質の向上と共に、担当させていただいている方々の人権を尊重し、公正かつ誠実に業務を行っております。又、特定事業所に偏ることなく、要介護状態に沿った支援計画を作成し、自宅での生活が安心して継続できるように支援しています。
日曜・祝日・盆・年末年始は休日となっていますが、緊急時には24時間連絡が取れる体制を整えています。
介護保険利用者以外の方の相談についても、上庄地域相談窓口(氷見市地域包括支援センターブランチ)で対応させて頂いております。